本題
家事按分って何
まず、事業による売上がある場合の所得税の経費は、以下のいずれかのものだけとされています。
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
国税庁、やさしい必要経費の知識より
少し分かりにくいと思うので、補足をすると、仕入と家賃などの事業を継続するために必要な支出に限定されます。
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものe-Gov法令検索より引用
どんな基準で分けるのか
では、どのような基準で支払いを分ければ良いのでしょうか。
こうゆう時のために、現場の税理士が参考にするのは、国税庁からのオフレ、いやいや、通達というものになります。
通達には、税法の法律に記載できない細かい内容について記載されています。
45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
国税庁 通達 家事関連費から引用
えーと、全体的に見て良い感じで、区分してくれ的なことになっています。
実際、実務においても、いくつかの基準で事業比率を考えます。
家事按分で金額的にもよく出てくるものに自宅兼事務所の家賃があります。
この場合は、面積で按分することが一般的です。
ただ、図面でもあれば良いですが、図面がない時も多いので、3部屋のうち1部屋を作業部屋で使用しているような場合は、34%を事業用として経費にしたりします。
後は、車。
平日に仕事をして土日休みのような場合、5日/ 7日(72%)で計算することがあります。
通達自体も明確な基準を示していないので、合理的な基準を考えて適用していく必要があります。
車については、例えば、コロナで移動手段として、車を急遽購入したような場合は、ほとんど事業用と考えることもできるので、その場合は、9割と支出のほとんどの部分を経費に入れるという選択をする場合も考えられます。
業種や状況などによって様々な方法が考えられますが、総合的に考えて事業比率を決める必要があると言えます。
freeeの画面
freeeでは、このように、確定申告のページに家事按分の選択ができるようになっています。
これは、あるクライアントさんの按分比率の部分数字だけお借りした画面になります。
自宅兼事務所で、3部屋あって1部屋を作業場としようされている製造小売をされている方の場合、34%(3分の1)だけ家に関する支払を経費に計上しています。
この方は、持ち家なので、家賃は発生しないため、固定資産税と光熱費について、3分の1を経費として計上しました。
この際のfreeeでの設定のポイントですが、租税公課(税金)には、固定資産税の他に自動車税なども入っていたため、固定資産税だけを按分するため、【品目タグ】で「固定資産」を作成して、固定資産税の支払いのみ家事按分できるようにしています。
水道光熱費については、全て家の電気代や水道代であるため、特に品目タグは使わずに水道光熱費で集計した1年間の経費の3分の1を経費しています。
ここに記録しておくことで、私自身クライアントさんとの打ち合わせで決まった割合を忘れないでおくこともできますし、ここで設定しておけば、自動で按分の仕訳もしてくれるので、とても便利です。
これは、租税公課の帳簿になりますが、自動仕訳がこのように作成されます。
そして、freeeでそのまま申告書を作成する人は、このまま進めば確定申告が出来るといった感じになります。
まとめ
所得税法をきちんと読むと、まずは生活費の経費計上が否定されてから、例外的に区分がしっかり出来る場合は、家事按分で経費計上が認められています。
なので、税務調査などが入った場合に備えて、按分した根拠をしっかり説明出来るようにしておく必要があります。
編集後記
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