相続の戸籍収集でのチート技「広域交付制度」

本題

相続が発生した時、必ずやっておきたいことは相続人の確定になります。

なぜ相続人の確定が必要かというと、後々の遺産相続争いを防ぐためです。

例えば、父が亡くなったとします。

その父が再婚していたとしましょう。

そうすると、前妻との間に子供がいたら、その子供は相続権を持っていることになります。

再婚のパターンより厄介なのは、いわゆる隠し子がいた場合です。

認知しているかどうかにもよりますが、再婚でなくても隠し子がいて相続権を持っているような場合は、遺産相続を完了させるためには遺産分割協議を行わないと基本的には不動産の登記を変更することができません。

このように、自分の父親や母親が亡くなった際には、後々遺恨を残さないためにも親の出生から死亡までの戸籍を集めて調べる必要があります。

先日、私の父親が行年77歳で他界しました。

その父親の戸籍を取得するために広域交付制度を利用しました。

私の父は長崎の佐世保出身です。

小さい頃は、夏休みになるとおばあちゃんの住んでいる佐世保に毎年帰省するおばあちゃん思いの父親でした。

この場合、普通に父親の戸籍を取ろうとすると、佐世保市役所に所定の届出書を郵送して返送を貰う必要があります。

そして、引越しして戸籍を他の市町村に移していたりすると、その市役所ごとに同様の手続きを繰り返して戸籍を集める必要があり大変です。

しかし、広域交付制度であれば、佐世保市役所に郵送しなくても支所の窓口に行けば出生から死亡までの戸籍を全て請求することができます。

広域交付制度は、2024年3月1日から開始となったとても新しい制度です。

それまで紙データだった戸籍を国が電子データにしたことで実現した神制度です。

しかし、この制度で請求できるのは、配偶者、血縁の親子関係のみという非常に狭い範囲となっています。

本人の窓口請求のみ認められており、弁護士や司法書士、行政書士でも代理請求することはできません。

私は、事務所近くの阪急塚口サービスセンターの窓口に9時の開庁タイミングに行って、10時20分に書類を受け取ったので、1時間20分待ち合いで待ちました。

もし、該当する方は、本当にチートなのでぜひ利用してください。

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息子&娘(8歳5ヶ月&4歳5ヶ月)の成長日記

娘が風邪を引いています。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、8歳の男の子と4歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。