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本題
怖いタイトルで驚かれたかもしれないですが、年金制度の闇の部分といっても良いかと思います。
日本国民は20歳になると年金を支払う義務があります。
60歳になるまでの40年間という期間、払い続ける必要があります。
それを、今では65歳から年金として受け取れるというのが、噛み砕いたざっくりとした年金制度の仕組みになります。
あらゆる制度に言えることですが、完全にみんなが納得できる制度を作るというのは難しいもので、この年金についても同様のことが言えます。
例えば、年金を20歳から払い続けて、50歳を迎えた時に病気や事故などで亡くなった時、20歳から50歳まで払い続けてきた年金がどうなるのか気にならないでしょうか。
遺族年金があるんじゃないのと思われる方も多いと思います。
ただ、遺族年金には受け取れる要件が明確に決まっています。
その前に、年金の基本知識として、年金には基本的には国民年金と厚生年金に分かれます。
遺族年金についても、遺族基礎年金と遺族厚生年金という名前で取り扱いが分かれます。
厚生年金を支払っていない人はもちろん遺族厚生年金の受給権はありません。
以下の受給要件などのデータは、日本年金機構のHP(2025/09/12時点)から引用しています。
遺族基礎年金
遺族基礎年金の受給要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
・国民年金の被保険者である間に死亡したとき
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族基礎年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
・子のある配偶者
・子
遺族基礎年金の制度の闇
つまり、遺族基礎年金については結婚しているか、もしくは子供がいないと受給できないことになっています。
ですので、独身の方が亡くなるまで支払っていた国民年金の受給権というのはそのままつゆと消えてしまうと言えます。
遺族厚生年金
遺族厚生年金の受給要件
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族厚生年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
・子のある配偶者
・子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
・子のない配偶者
・父母
・孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
・祖父母
遺族厚生年金の立ち位置
遺族基礎年金に比べると、受給要件も受給対象者も明らかに有利となっています。
この違いを鑑みてみると、遺族基礎年金については県民共済のようなとりあえず保証があって安いから入っておこう的な感じで、要件を満たさなければ掛け捨ての保険のような取り扱いなので、保証という意味では最低限と言った感じです。
逆に遺族厚生年金は、子供がいない場合であっても条件こそあれ親や祖父母と言った直系の家系についても受給権を得ることができるような仕組みとなっています。
子供がいなくて親などの扶養親族がいる場合は、遺族厚生年金に入りなさいという国からのメッセージでしょうか。
まとめ
独身税という言葉がネットに出てくるような時代ですが、年金にも独身税の概念が反映されているように感じます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の要件がこれほど違うことには驚きです。
私もこれほどの違いがあることを知らなかったので、ちょっとびっくりしています。
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息子&娘(8歳0ヶ月&4歳0ヶ月)の成長日記
娘が大きなリボンのついた可愛いゴムを髪につけて登園しましたが、保育士さんからNGが出てしまい、少しがっかりしていました。
以後気をつけてます。

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