以下の判例は、金子宏(2016)「憲法と租税法ー大島訴訟ー」『租税判例百選[第6版]』別冊ジュリ228号 ㈱有斐閣 p4-7を参照させて頂いています。
☆TOMOYUKIが事件の概要を解説しています。☆
☆租税判例百選の読み方について解説しています。☆
課題判決の概要
課題判決の原文
付録ー給与所得控除を今と当時でその割合を計算
以下の判例は、金子宏(2016)「憲法と租税法ー大島訴訟ー」『租税判例百選[第6版]』別冊ジュリ228号 ㈱有斐閣 p4-7を参照させて頂いています。
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つまり、大島訴訟というのは、裁判の原告の名前を取ってそう呼ばれています。 今でこそ、サラリーマンなら経費計上出来ないことはあたり前のことですが、この事件は、55年前(執筆時は2019年になります。)の話になりますので、当時はすごく話題になった事件になります。 私が、おすすめしている書籍の租税判例百選の中でも1番はじめに収録されている判例になります。 まさしく、サラリーマンが経費を計上出来ない根拠となった判例ともいえ、サラリーマンが多数を占める日本において、非常に大きな影響を与えた事件であるといえます。 前置きが長くなってしまいましたが、大島氏は給与所得者と事業所得者が憲法14条1項に違反しているとして訴訟を行いました。 憲法14条1項とは、いわゆる法の下の平等になります。 事件発生から足かけ20年かかったという大島訴訟、最高裁判所の大法廷はどのように判決を行ったのか。 研究計画書のテーマとしてはどうなのか。 動画では、そのあたりを中心に解説を加えました。
概要を確認する。
この大島訴訟は、当時同志社大学の教授だった大島氏が、給与所得の確定申告について経費計上が認められないことを不服として起こした裁判になります。
ⅰ)憲法14条1項は、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない旨を明定している。この平等の保障は、憲法の最も基本的な原理の一つであって、課税権の行使を含む国のすべての統治行動に及ぶものである。しかしながら、国民各自には具体的に多くの事実上の差異が存するのであって、これらの差異を無視して均一の取扱いをすることは、かえって国民の間に不均衡をもたらすものであり、もとより憲法14条1項の規定の趣旨とするところではない。すなわち、憲法の右規定は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨であって、国民各自の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではないのである(最高裁昭和25年(あ) 第292号同年10月11日大法廷判決・刑集4巻10号2037頁、同昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁等参照)。 以下続く
判決の原文を見る。
最高裁昭和60年3月27日大法廷判決(昭和58年(行ツ)第15号:所得税決定処分取消請求事件)
しかし、当時のサラリーマンの平均年収は45万円ほどだったので、十分、高所得者と言えます。 ちなみに、現在のサラリーマンの平均年収は470万円ほどになります(2012年の情報になります。)。 当時の給与所得控除は13万5,000円だったので、収入の割には少なかったと言われています。 大島氏の給料サラリーマンの平均年収をベースに現在の収入の価値に引き直すと、1,800万円ほどになります。 1,800万円に対する給与所得控除は、220万円になります。 ん? 今もあんまり当時と変わらないんじゃない? 収入に対する給与所得控除の金額は、当時は、約8%、現在は、12%ので、当時に比べると給与所得控除は増えたと言えるかもしれませんね。 どちらにしても大島教授の場合、経費の方が控除金額より多かったのでしょう。 納得のいかない大島氏の論拠は、憲法違反というものでした。 憲法14条1項の法の下の平等を縦に争います。 訴訟の途中で、大島教授はなくなってしまい、意思を継いだ親族が引継ぎ足掛け20年争われたそうです。 判決は、現行法でも原則的な給与所得者については、基本的に経費は認められず、大島教授の戦いは幕を閉じました。
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当時の大島氏の給与所得は、170万円ほどだった。
丸山友幸(まるやまともゆき)税理士・行政書士
インボイス登録番号:T2810352621482
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