「NISAで貰う株主優待に税金が掛かる」と税務署が言っている!

本題

株主優待が非課税ですと謳っている記事がない

NISAは非課税というのが常識です。

では、なんでも非課税なのでしょうか。

私は、ネットサーフィンでNISAで貰った株主優待が非課税ですと謳っている専門家がいないのかなと探しましたが、1人もいませんでした。

ブログやコラムで紹介されているのは、NISAで株主優待を貰うなら成長投資枠でやりましょうや、NISAは長期保有が目的なので株主優待株を選びましょうというものが大半です。

そもそも株主優待に税金が掛かるというのは、都市伝説のようなものになっている風潮さえあります。

しかし、非課税という情報があまり出ていないということは、課税されるということがほとんどです。

理由としては簡単で、一般受けするような万人に都合が良い情報ほど回りやすく、耳の痛い話というのは一般受けしないため聞き流されることが多いからです。

もし、NISAで貰った株主優待が非課税という明確な根拠があれば、専門家風の自称コンサルタントが声高に叫んでいることが想定されます。

では、NISAで貰った株主優待が非課税ではない根拠はあるのでしょうか。

それは国税庁のホームページで解説されています。

株主優待に税金が掛かる根拠

・新NISA

新NISAは、18歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等が、令和6年以後に、非課税口座に係る特定累積投資勘定(つみたて投資枠)及び特定非課税管理勘定(成長投資枠)で取得した上場株式等について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税となる制度です(年間投資額は、特定累積投資勘定(つみたて投資枠)が120万円、特定非課税管理勘定(成長投資枠)が240万円。また、生涯投資枠の上限が1,800万円(内数として特定非課税管理勘定(成長投資枠)のみの上限が1,200万円))。

(注1) 非課税とされるのは非課税口座を開設する金融商品取引業者等を経由して交付される配当等に限られていますので、上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります(ジュニアNISAにおいても同様です。)。

措法9の8、9の9、37の14、37の14の2等

国税庁HP:No.1535 NISA制度

明示されていると言っても過言ではありません。

上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります

NISAで貰った株主優待が非課税ではないとのは、この一文が根拠になります。

株主優待で貰うQUOカードやお食事券などは、会社から直接送られてくるものになります。

ですので、まさに、この一文に該当してきます。

あくまでNISAで非課税になるのは、持株数に応じて証券会社を経由して配当される配当金と、売却した時に発生する売却益だけということになります。

なので、株主優待は雑所得として確定申告が必要です。

副業20万円ルール

ただ、よく株主優待は税金が掛かりませんということを耳にすることがあると思います。

これはサラリーマンの副業の収入が20万円以下であれば確定申告の必要がないというところから来ていて、確かにサラリーマンで株主優待の1年間の合計が20万円以下であれば所得税の確定申告の必要はありません。

ですが、これはあくまで所得税の決まりであって、住民税にその優遇措置がないのでその点は注意が必要です。

サラリーマンの方で、住民税だけ別途申告している人というのはほとんどいないと思います。

その原因は、少額なものに関して市役所が積極的に取り締まっていないという現状も関係しているからだと思います。

自営業者は必ず確定申告が必要

まとめると、株主優待は、一般的な証券口座でもNISAであっても税金の対象となります。

株主優待が非課税と言われるのは、サラリーマンの副業20万円ルールが関係していると思われますが、これも所得税の決まりで、住民税にそのルールはありません。

以上のようにサラリーマンの方は株主優待について、確定申告をしていないケースというのは考えられますが、自営業者や副業の収入が20万円を超えている方などはは、必ず確定申告が必要ですのでご注意ください。

 

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