日本語対応限定のビザ取得ならみつばち行政書士事務所(報酬表)

日本語勉強したのに同じ値段に疑問

弊社は、国家資格である税理士と行政書士のWライセンスを保有している会計事務所になります。

主たる事業内容は、日本の中小企業の税務申告、日本の法律で決まっている法人の事務作業全般を抽象企業に代わり取り扱っています。

弊社が提供するのは、日本語のコミュニケーションに問題ない外国人の方の経営管理ビザ取得から永住権獲得へ向けた総合的な税務、法務サービスになります。

日本で商売をされる外国人の方は、日本語が堪能なのに、行政書士へビザのお願いをする際に同じ報酬額というのは疑問に感じられるのではないでしょうか。

Aさんは、日本語能力が測定不能、Bさんは日本語能力がN2レベルの場合、日本の税務署、入管管理局に対する書類を作成する専門家の書類作成に要する時間は全く違います。

なお、代表の丸山の英語能力も測定不能です。

弊社は、日本語対応可能な外国人の方の経営管理ビザ取得を専門に取り扱う税理士兼行政書士事務所になります。

 

税理士が対応します

開業以来、日本の中小企業の法人設立を中心に開業時の銀行口座作成、役員報酬の適正額の設定、3ヶ月に1回程度の会計レポート報告、決算前の予測利益シミュレーションなど、株式会社と合同会社の帳簿作成、法人税、消費税申告代行サービスを提供しています。

なお、日本において税務申告を代行できる唯一の国家資格は税理士だけです。

なので、経営管理ビザを取得して法人設立する場合は、必ず税理士を紹介されるはずです。

しかし、通常、税理士報酬は一般の日本人経営者よりも割高に設定をされています。

弊社は、日本語を勉強して日本で事業を成功させようと頑張っている外国人の方を全力で応援します。

日本語でのコミュニケーションに問題なければ弊社既存の料金表に従って税理士報酬を設定して、日本経営者と同額の値段で顧問契約のお見積もりをさせていただきます。

この設定ができるのも、希少なビザ申請に強みを持つ税理士だからできるサービスになります。

 

経営管理ビザ申請(報酬表)

経営管理ビザ取得者本人の報酬表

業務内容報酬(消費税込み)備考
認定・変更132,000円
更新44,000円
事業計画書作成サポート55,000円売上・経費の根拠となる数字は提供していただきます。
付添い22,000円司法書士面談、不動産面談などで、ご希望があれば

上記、経営管理ビザに付随した家族滞在の申請の報酬

業務内容報酬(消費税込み)備考
お一人の申請につき33,000円
資格外活動許可1件につき22,000円

司法書士について

法務局へ法人を登録(登記)については、日本においては、国家資格である司法書士しか行うことができません。

司法書士の方の紹介もいたしますので、お気軽にご相談ください。

社労士について

日本では、健康保険と厚生年金について加入すること義務(国民皆保険制度)となります。

管轄する役所は、厚生労働省となります。

この厚生労働省の管轄する手続きは、国家資格である社会保険労務書(略称は社労士)しか行うことができません。

社労士の方の紹介もいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

車両手続き関係

報酬の他、実費は別途請求となります。

業務内容報酬(税抜)備考
車庫証明取得(尼崎市内)10,000円※自動車保管場所証明申請手数料 2,200円保管場所標章交付手数料 500円が別途必要です。
普通自動車の名義変更(尼崎市内)※管轄変更なしの場合22,000円
軽自動車の名義変更(兵庫県内)※管轄変更なしの場合15,000円