目次
料金(税込み)
個人のお客さま
(税込)
年間の売上見込み | 白色申告※1 | 青色申告※2 |
500万円以下 | 77,000円 | 99,000円 |
1,500万円以下 | 99,000円 | 121,000円 |
3,000万円以下 | 121,000円 | 165,000円 |
5,000万円以下 | 165,000円 | 220,000円 |
5,000万円超 | 要相談 | 要相談 |
なお、上記の金額には消費税申告料を含みます。ただし、消費税の原則課税(インボイス処理が必要)については、最低22,000円(税込)から取引量に応じて別途費用が発生します。
※1 白色申告については、簡易な記帳方法となります。
※2 記帳代行について、取引量によって別途お見積もりとなります。参考までにネットバンキングから明細を会計ソフトと連携ができ、売上規模が1,000万円以下の場合は、22,000円(税込)となります。
所得税申告で譲渡所得が含まれている場合には、作成代行・申告、チェックのみともに+110,000円(税込み)とさせていただきます。
別途追加事項
住宅ローン控除購入 初年度のみ | 22,000円(税込) |
サービスご提供までの流れ
①以下のお問い合わせよりお申し込みもしくはご質問ください。
②ご記入頂いたメールアドレス宛に、初回ご面談のご案内メールをお送り致します。
③ミスマッチを防ぐため初回面談を行います。
④そのままご依頼となりますと、請負契約書を作成させていただきますので「freeeサイン」にて契約を結ばせていただきます。
⑤年内に1度会計資料のご準備をお願いいたします。これに基づいて、弊社で確定申告前に会計の集計を行います。
⑥年が変わり、確定申告の申告年になったら、残りの会計資料をご請求させていただきます。
⑦弊社で集計を行います。追加で必要な会計資料が発生しましたら、適宜ご準備をお願いいたします。
⑧税額をご確認させて頂きまして電子申告にて確定申告をさせて頂きます。
⑨所得税、消費税が発生しましたら、納付書を作成してお渡しさせていただきます。
⑩電子申告が完了した後、④の契約内容に従ってご請求書をお送り致しますので、銀行振込にてお支払いをお願いします。
(11)全ての業務が終了しましたら、いただいた資料をキングファイルにおまとめして、以降7年間事務所で保管していただく納品ファイルをお渡しします。
※弊社にて、会計資料の集計、元帳の作成を行いますので、お客様に会計ソフトの料金をご負担していただくことは一切ございません。
事務所は阪急塚口駅すぐ
初回面談の方法は、対面かzoomになります。
対面の場合は、阪急塚口駅から徒歩5分の弊社事務所にて行います。
対面もしくはzoomのご希望については、お問い合わせフォームからご希望方法をご選択ください。
ご面談後、契約を行わない場合はプレゼントキャンペーンは適用されませんので、ご了承ください。
お問い合わせ
お申し込みまたはご質問はこちらからお問い合わせ下さい。
お問い合わせの多いご質問
問1、年内に申し込むことでメリットはあるのか
回答1
税理士の仕事の多くは、中小企業との顧問契約で年間通してお付き合いをして決算申告を毎年行うという流れが基本になります。
ですので、年に1回のみの申告というのは、基本的な業務から考えると関与度が低くなり意思疎通の面で希薄となりがちです。
年内から資料の提出を受けることで、資料準備などを余裕を持って行っていただくことができ、確定申告をできるだけ早く完結していただき、税額を早めに把握することができます。
また、特に消費税については1年ごとに選択が必要なこともあるため、年を跨いでしまうと有利な選択が不可能となってしまいます。
年内から確定申告に向けて動くことで、余裕を持って集計できることで税金の支払いの予定が立てやすくなり、さらに多めに税金を払ってしまうリスクを減らしていただくことが可能となります。
問2、年明けに確定申告の依頼はできるのか
回答2
ご依頼いただくこと自体は可能ですが、その時に作業を行える余裕があるかどうかはその時になってみないと分かりませんので、お断りさせていただくこともあります。
また、確定申告の3月15日まで期間が少ないため、特急料金を加算させていただくこととなりますので、年内にご依頼をいただくよりも報酬は割高となりますし、消費税の選択などもできない状況も考えられるため、できるだけ年内の依頼をご検討ください。
さらに、税理士業界全体が確定申告時期は繁忙期となるため、そもそも年に1回の確定申告の受付を行っていない事務所もありますし、確定申告までの残り日数が少なくなると十分なサービスが行えないことも容易に想定されます。
問3、今まで出鱈目な申告だったけど今年の申告分から依頼は可能か
回答3
弊社は、個人の税務調査の単発のご依頼も受け付けていますので、過去の申告が出鱈目な場合でも積極的にご対応させていただきます。
具体的には、過去の出鱈目な申告に関しては修正申告をご検討いただくように助言はいたしますが、強制は致しません。
しかし、令和5年から正しく所得の多い状態で申告するとその申告によって税務署に過去の所得の少ない状態を怪しまれることは簡単に想像ができます。
なので、正しく申告することによって税務調査に発展することが想定されます。
どれぐらい追加の税金を支払うかは個別の状況によりますが、追加の税金を支払う準備ができているのであれば、腹を括ってされる正しい申告については、お手伝いをさせていただくことはできます。
問4、法人設立の相談はできますか
回答4
相談は可能ですが、税額シミュレーションなどをご希望であれば別サービスでのご対応となります。
現時点の所得と今後の所得からある程度の助言というのは可能ですので、簡単なご質問については面談時に聞いていただければと思います。
法人設立については、提携と司法書士と社労士へ委託をしておりますので、お気軽にご相談ください。