税務調査の対応を税理士に丸投げ(個人事業主限定)「兵庫県内一部地域のみ」

料金

30万円(税抜き)

上記料金内のサービスについて

通常、個人事業の税務調査は過去3年間となります。その調査の立会い、税務署との折衝など問題解決までの手数料となり、修正申告書などの作成が必要な場合や、5年間の調査に発展した場合は、別途請求となります。

税務調査の豆知識
  • 通常の調査の期間は過去3年間
  • 無申告、大きな間違いがある場合は5年間
  • 5年のうちに脱税がある場合など、ごく稀に7年間

 

税務調査の流れ

事前通知(税務調査をする旨の連絡)が来る

税務調査当日

不明点や確認事項などのやり取り

税務調査の結果報告

修正申告書の提出(修正があれば)

納税(追加の税金が発生すれば)

 

税務調査の豆知識
  • 調査の事前通知は、電話、書面、訪問のいずれかの方法で行われる
  • 調査は、通常、事前通知から1ヶ月から1ヶ月半行われる
  • 稀に、半年から1年におよぶものもある

 

対応可能地域

兵庫県(尼崎市、西宮市、伊丹市)

上記以外で地域でもご対応ができる場合もございます。ただし、交通費など別途請求させていただく場合もございますので、その場合はご了承ください。

ご対応方法
上記の地域については、基本的にはサービス料金の中でご対応させていただきます。私が基本的には阪急の塚口駅付近で仕事をしておりますので、そこから公共交通機関で1時間ほどの範囲であれば、必要に応じてご訪問の上、ご対応させていただきます。

 

税務調査の豆知識
  • 税務調査当日は、原則事業をされている事務所で実施される
  • 会議室などを借りて、そこで行うこともできる
  • 稀に税務署に資料を持参して行う場合もある

 

本サービスを行う上での心がけ

上から目線の対応は致しません

個人の税務調査の場合、普段、顧問契約をしていない税理士事務所にお願いしても門前払いをされることもございます。

税理士事務所は一般的に法人の申告をメインで取り扱っております。そのため、個人のしかも税務調査については積極的に対応を行っていない場合がほとんどです。

その点、みつばち会計事務所では個人の税務調査対応に力を入れております。

ホームページのイメージも普段、税理士と関わりのない方でも気軽な印象を抱いていただければという思いから黄色をベースカラーにしています。

初めから最後まで税理士の丸山が対応します

一般的な会計事務所では、税理士ではない税理士補助者という無資格者を雇用しています。

顧問契約をしている法人で、税理士に相談していると思ったら実は無資格の税理士補助者だったということはよくあることです。

みつばち会計事務所は従業員をひとりも雇っておらず、税理士である私、丸山が初めから最後まで責任を持って対応させていただきます。

 

お問い合わせフォーム

お申し込みまたはご質問はこちらからお気軽にお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせの多いご質問

問1、税務調査が来るとごっそりと税金が取られますか。

回答1

税務調査というのは種類があります。

6月ごろに来る調査は、4月に入所した新人職員の教育の一環で行われることもありますので、全ての調査がしっかりと裏付けがあるものではありません。

また、7月が税務署の部署移動の時期になるため、8月9月の調査というのは、次の部署移動までたっぷりと時間があるため、裏付けのあるかなり本気のケースがあります。

税務調査の連絡が電話で掛かってきた時の職員の階級によっても、税務署の本気度を測ることもできます。

なので、税務調査が来たからと言って必ずしも、ごっそりと税金が取られるということはありません。

問2、無申告ですが、重加算税になりますか。

回答2

税務調査と聞いて、重加算税をイメージされるクライアントさんは実際にいらっしゃいます。

重加算税が適用されると、追加で支払う税金に対して、35%〜40%の税率の罰金が加算されます。

税金自体が、儲けの20%とか30%とかになるのに、さらに罰金も取られてしまうということで、恐怖を感じれる方も多いのでしょう。

しかし、例え無申告であったとしても、すぐに重加算税が適用されるとは限りません。

重加算税の適用については、慎重に判断するようにと税務署の上位機関の国税庁が通知しているように、無申告ならすぐ重加算税とはならないので、もし、税務調査が来たら、素直に従ってきちんと対応を行うことが大切です。

無申告で税務調査に来るということは、税務署にある程度、情報を掴まれていると考えて差し支えありません。

問3、税務調査当日は、どんな対応が必要ですか。

回答3

個人事業の税務調査は、通常、事務所にて1日、調査官の対応が必要になります。

その際は、税理士が代わりに対応することが可能です。

ですので、事業主様の当日のスケジュールとしては、午前10時から調査官と30分〜1時間質疑応答していただき、その後は調査官と税理士を残し、ご自身のお仕事に戻っていただいて結構です。

調査官によっては、再度、事業主様とお話をしたいということもありますが、税理士が対応してそのまま帰られることも多いです。

ちなみに、調査官の帰る時間は会計資料の量によっても変わりますが、15時ごろに帰られることが多いです。

その後は、税務署と税理士が電話や郵送などで資料のやり取りを行いますので、税務調査後も事業主様に調査官との対応を行っていただく必要はございません。

問4、税務調査後、追加の税金はいつ支払うのですか。

回答4

税務調査で追加の税金が発生するような場合は、修正申告というものを税務署に新しく提出することになります。

この修正申告というものは、過去の申告の修正として提出するものになります。

例えば、50万円の税金と計算して過去に確定申告を行っていた場合で、実際は100万円だったような際は、50万円の追加の税金の支払いが発生したものとして修正申告書を提出します。

そして、過去の申告期限からの日数に応じて延滞税が課されることになるため、もし追加の税金が発生するようであれば、できるだけ早く税金を支払った方が追加の利息が少なくて済みます。

なので、税金の修正が発生したら、早めに修正申告書を提出して、早めに納税するのが合理的と言えます。

支払いが難しいような場合は、分割支払いを税務署にお願いすることもできないわけではありませんが、延滞税は約9%という高い金利で発生してしまうため、銀行の融資が可能であれば、融資を受けて納税資金に充てるといったような納税計画を立てることも重要な行動になります。

問5、税務調査の電話が来たら、まずやるべきことを教えて欲しい。

回答5

税務調査というのは、あみだくじで決まるわけではありません。

ある程度、ここに行けば税金が取れるなという納税者を選んできています。

そのため、売上が漏れてどうしようと焦っておられる方もいると思います。

そんな方々にまずやっていただきたいことは、納税資金集めになります。

貯金がある程度あれば良いのですが、貯金がない場合は、親族、銀行などからの借入を検討してください。

税務調査で指摘を受けて修正申告する場合は、漏れていた税金が100万円なら100万円を準備しなければ、延滞税が利息としてどんどん加算されていきます。

この利率が、年利8.7%(令和4年の場合)となかなかの高利率になります。

それなら、銀行などで2%〜3%で借りれるなら借りた方が得になります。

今まで、借金返済に遅れたことがなければホワイトなので、日本政策金融公庫で借入できる可能性は高くなります。