令和3年からふるさと納税が使いやすくなりました。特に個人事業者の方には朗報

本題

ふるさと納税

ふるさと納税とは、ひとことで表現するなら住民税の他府県への移動になります。(ただし、2,000円だけ自己負担が発生します。)

つまり、私の場合、尼崎市に納めるはずだった住民税を新潟市などに納めることによって、新潟市からお礼の返礼品を貰うことができます。

なので、やらない手はありません。

おすすめのYouTube動画

税理士の方ではありませんが、こちらの動画は分かりやすいので、ふるさと納税についてイメージをつけたい人にはピッタリの動画なのでおすすめです。

令和3年の改正

国税表のHPはこちら

個人事業者の場合、ふるさと納税のメリットを受けるためには、確定申告において寄付金控除の手続きをする必要があります。

よく、ワンストップ納税制度というもので確定申告不要という制度がありますが、これはあくまでサラリーマンや役員報酬のみの収入の人だけが使える制度なので、個人事業主に適用はありません。

令和2年度までは、寄付をした都道府県が発行する寄付金受領書というものを1つ1つ集めて、申告書に受領書を添付して初めてふるさと納税が適用されていました。

令和3年の改正において、この受領書に変えて、特定事業者と呼ばれる所が発行する寄附金控除に関する証明書を添付することで要件を満たすことになりました。

寄附金控除に関する証明書の記載例

このように寄付一覧が掲載される予定になります。

なので、令和2年までのように寄付金受領書を1枚ずつ集める必要がなくなりました。

寄附金控除に関する証明書は以下の特定事業者が発行を行うことができます。

ふるさと納税ができるサイトはほとんど明細書の発行ができると思います。

ちなみに、上でおすすめした動画では、ポイントの関係で楽天ふるさと納税をおすすめしています。

ふるさと納税の注意点

しかし、ふるさと納税を行うには所定の手続き以外に、注意する点が2つあります。

  1. 令和3年中に支払うこと
  2. 限度額が決まっていること

住民税を納めるのは、翌年になります。

これは、確定申告を翌年の3/15までに行うことが関係しています。

確定申告は国に対する所得税の申告です。

これに対して、住民税は住んでいる市町村に対する税金になります。

住民税は確定申告の数字から計算するため、令和3年の住民税は令和4年の6月以降に送付される納付書によって支払うことになります。

しかし、ふるさと納税は、令和3年までに支払いをしてしまわないと適用されません。

次に、限度額については個人の稼ぎによって決まっています。

しかし、先ほどお伝えしたようにふるさと納税の支払いは令和3年中に行う必要があります。

去年の確定申告書を用意

そこで、個人事業者の方におすすめの方法を紹介します。

まずは、お手元に令和2年の確定申告書をご用意ください。

その所得を元に令和2年のふるさと納税の限度額を算定して下さい。

過去に、私は個人事業主方向けの限度額算定について記事にしていますので、参考にしてみてください。

個人事業主、フリーランスが「ふるなび」を使う必殺の方法教えます!(ふるさと納税)

ただ、これはあくまで去年の限度額になります。

それを基準に、令和3年の儲けが変わらないようであれば少し少なめの金額をふるさと納税しておけば損をすることはないでしょう。

儲けが去年より大きくなっている場合は、注意が必要ですが、去年の数字を参考に限度額を予測してください。

一番良いのは、8月もしくは9月までの会計を固めて残りの月数の予算を入れることですが、それはなかなか難しいので、簡易的な方法にはなりますが、ご自身の限度額を算定してお得にふるさと納税を活用してみてください。

まとめ

ふるさと納税は、住民税の移動になります。

なので、自己負担の2,000円以外はふるさと納税をしてもしなくても納税額は変わりません。

それで返礼金がもらえるので、やらない手はない制度といえます。

 

編集後記

今日は、ふるさと納税など個人の節税についてインプットしたいと思います。

 

息子&娘(4歳0ヶ月&0歳)の成長日記

里帰り中。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、モーニングリフレッシュヨガを受講。

ねじりを意識したポーズをしましたが、講師の方に褒められて嬉しい気分になりました。

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