【記事】令和2年コロナ禍で、個人の税務調査を受ける場合に注意したいポイント

本編

コロナの影響が収束の気配を見せない中、税務調査が再開されました。

例年の個人の税務調査は、税務署の確定申告が終了したあと6、7月ごろから開始されます。

しかし、今年の税務調査は感染拡大を考慮して、例年より遅い10月から開始されました。

個人の税務調査の受付をしている弊社でも、開始と同時期に税務調査の対応依頼をいただきました。

実際に税務調査を対応してみた感想ですが、コロナだからと言って一切の手加減はなしという印象です。

一応、税務署の対策としては、マスク、除菌スプレー、除菌シートを持参して、調査終了後にテーブルを拭いて帰るという最低限のところになります。

むしろ、調査官としてはやっとこの時期がきたと手ぐすねを引いて待っていたと言ったところです。

なので、調査対象に選ばれる事業所というのは、ある程度目星をつけて来ていると言っても過言ではありません。

特に個人の調査というのは、法人とは違い、社長自身で申告をしている場合が多く、わざとではなくとも、ミスをしているケースも多いです。

個人の調査では、このミスが重加算税を課税できるほどの重大なものかどうかを立証しようとして来ます。

もし、重加算税にできれば、追加で徴収する本税に35%※を加算することができます。

※もし、無申告で重加算税が課された場合は、40%

なので、調査の際、例えば売り上げを少なく計上していたことに対して、

「なぜ、この数字で計算したのか」

という計算根拠をしつこく聞いて来ます。

つまり、わざと売上を少なく計上したことを社長の口から巧妙に聞き出そうとするのです。

実は、重加算税を立証するには、かなり厳しい要件が必要です。

さらに個人の税金、法人の税金、消費税と重加算税を課税するかどうかの判断はそれぞれの税金の特性に応じて、それぞれ別々の判断基準が国税庁から明示されています。

詳しくは、所得税の重加算税の事務運営指針を確認していただきたいのですが、この中から抜粋すると以下のようなケースが重加算税の対象になると記載されています。

(抜粋)

○いわゆる二重帳簿を作成していること。

○会計資料の破棄又は隠匿していること。

○本人以外の名義又は架空名義で行っていること。

○調査等の際の具体的事実についての質問に対し、虚偽の答弁等をしたこと。

つまり、帳簿を作っていて、それを悪用して税金を安くしようとする意図が明らかな場合にのみ重加算税の対象となります。

そのため、白色申告をしていて、帳簿をそもそも作っていないような場合は、重加算税とするにはかなり高いハードルが存在することになります。

なので、昭和の刑事ドラマではないですが、調査官は犯人の自供を引き出すような感覚で納税者から故意かどうかの証拠を聞き出そうとしているのかもしれません。

しかしながら、この重加算税を掛けるかどうかの判断は非常に慎重な判断を要しますし、調査官ごとで判断基準もバラバラです。

なので、税務調査の電話が掛かって来たら、まずは過去の申告書類があるのかその申告書の数字はどのようにして計算したのか

このようなことを一旦整理した上で、説明ができるタイミングになってから税務調査を受けるということを心掛けていただくと良いと思います。

税務調査というのは、電話が来たらすぐに受けないといけないわけではなく、仕事などで平日の昼間、時間が取れなければ、日程をずらすことは可能です。

もし、確定申告書の数字をしっかりと説明ができないような状態の場合は、修正申告を検討してもよろしいかと思います。

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編集後記

今日は、営業日になります。主に事務作業をします。

 

息子(3歳1ヶ月)の成長日記

最近は、10時ぐらいに寝てくれるので割と楽です。

早く寝るリズムがついてくれば、早く寝てくれるものですね。

夜更かしをさせないように気をつけたいと思います。

 

レッツゴージャイアンツ

移動日を挟んで、今日から中日との3連戦になります。

名古屋ドームの場合、放送の権利の関係でDAZNでの放送がありません。

仕方ないですね。

今日の先発は畠です。

ストレートのコントロール次第と言えそうですが、応援したいと思います。

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